定期報告制度とは
歌舞伎町のビル火災や福岡市の外科医院火災のように建築物で事故が起こると多くの犠牲者が出てしまう悲惨な現状があります。建築物で起こる事故を未然に防ぐ、あるいは事故の被害を最小限に抑えるために建築物を調査・点検し、適切に維持保全する必要があります。それを義務として定期的に行うように制度化したのが定期報告制度です。 定期報告制度にのっとり建築物を適切に維持保全することで安全を守るとともに、建築物を長持ちさせる ことができます。弊社では学校、福祉施設、市営住宅などの公共施設をはじめさまざまな用途の建築物を調査し建築物の利用者の安全を守っております。質問や疑問がありましたら、まずはお気軽にお問合せください。
Kサービス付き高齢者向け住宅 | 寄宿舎 児童福祉施設等 |
鉄骨造 2階建て |
県立S高等学校 | 高等学校 | 鉄筋コンクリート造 4階建て |
公衆浴場S | 公衆浴場 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上1階地下1階 |
水戸市営住宅 | 市営住宅 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
大宮市 コミュニティセンター | 集会所 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 2階建て |
市立O小学校 | 小学校 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
市立G小学校 | 小学校 | 鉄筋コンクリート造 3階建て |
建築物の用途 | 規模・条件 いずれか一つにでも該当した場合 |
病院又は診療所 | ・地階または3階以上の階 ・2階に300㎡以上 ・延べ床面積1000㎡以上 |
児童福祉施設等 | ・地階又は3階以上の階 ・延べ床面積1000㎡以上 |
助産施設、各種老人ホーム、障がい者支援施設等 (高齢者、障がい者等の就寝の用に供する用途) |
・地階又は3階以上の階 ・2階に300㎡以上 |
学校又は学校に付属する体育館 | ・地階又は3階以上の階 ・2000㎡以上 |
事務所その他これに類するもの | ・地階又は3階以上の階 |
共同住宅、寄宿舎 (高齢者、障がい者等の就寝の用に供する用途) |
・地階又は3階以上の階 ・2階に300㎡以上 |
水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市はそれぞれの市にて指定
定期報告の調査内容
地盤の沈下などによる安全性や通路の幅員や支障物の有無、排水の詰まりがないか、塀や擁壁の状態を確認します。
基礎や土台、外壁、窓サッシの割れや欠損、錆、腐食などの劣化及び損傷を確認します。広告板や空調室外機の設置状況も確認します。
屋上面や屋根、パラペット、笠木、排水溝の劣化及び損傷を確認します。また、屋上に設置された機器及び工作物についても本体、支持部分含め劣化及び損傷を確認します。
壁や床、天井の劣化及び損傷を調査します。また、設計図書等と合わせて防火区画や耐火性能の確保、防火設備の設置状況、防火設備の作動に支障はないかなどと、採光及び換気の妨げになるものの有無や必要な開口面積と設備も確認します。
廊下や出入口、バルコニー、階段、排煙設備、非常用の照明などを調査します。避難の支障となるものの有無や、劣化及び損傷、設備の動作を確認します。
避雷設備や煙突の劣化及び損傷を調査します。
1.相談・依頼 | 基本方針の打合せ、図面の有無の確認、予算の相談と見積りをします。 |
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2.調査・検査 | 現地にて建築物の損傷や劣化状況、利用状況の調査をします。 |
3.報告書の作成 | 調査結果を報告書にまとめます。是正事項に対する改善方法の提案もあわせて行います。 |
4.報告書の提出 | 特定行政庁への報告をします。また受付後の報告書(副本)を返却します。 |
株式会社scale一級建築士事務所 | 〒310-0912 茨城県水戸市見川2-87-2 |
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